ご相談窓口
0570-03-1088
受付時間 9:00〜17:30(日曜・祝日除く)
空き家の固定資産税が増税されるのはいつから? | 空き家の活用・運用なら空き家ZERO
COLUMN

空き家の固定資産税が増税されるのはいつから?

公開日 2024.11.20 更新日 2024.12.11

近年、日本全国で空き家の増加が深刻な社会問題となっています。2023年12月13日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」により、管理が行き届いていない空き家の固定資産税が最大6倍に増額される可能性が出てきました。
この記事では、空き家の固定資産税増額に関する背景や条件、具体的な流れ、そして増税を防ぐための対策について解説します。空き家をお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。

 

オーナー様の負担金は0

空き家活用で収益化するなら

にご相談ください

空き家の固定資産税が増額される背景

 

空き家の数は年々増加の一途をたどっています。国土交通省の資料によると、1998年に182万戸だった空き家は2018年に349万戸まで増加。2030年には470万戸に達すると予測されています。
こうした空き家の増加に伴い、建物の倒壊や外壁の落下といった保安上の危険、不法投棄や害虫の発生などの衛生上の問題、さらには景観の悪化など、様々な問題が発生しています。
このような状況を受け、政府は2015年に「空家等対策特別措置法」を施行。2023年12月の法改正では、従来の「特定空家」に加え「管理不全空家」という新たな区分を設け、より広範な空き家対策を進める体制を整えました。固定資産税の増額は、所有者に適切な管理を促し、空き家問題の解決を図るための施策の一つとなっています。

 

関連記事:空き家の固定資産税が法改正される?徹底解説いたします!

空き家の固定資産税が増額される条件

 

空き家に対する固定資産税の増額は、すべての空き家が対象となるわけではありません。2023年12月の法改正により、「特定空家」と「管理不全空家」という2つの区分に該当する空き家が増額の対象となります。
特定空家とは、以下のような状態にある空き家を指します。

  • 倒壊や著しく保安上の危険となるおそれがある状態
  • 衛生上有害となるおそれがある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより景観を損なっている状態
  • 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

一方、新設された管理不全空家は、放置すれば特定空家になるおそれがある空き家を指します。具体的には、窓が割れていたり、雑草が生い茂ったりしているなど、適切な管理が行われていない状態の空き家が該当します。
これらの空き家に指定されると、従来受けられていた住宅用地の特例措置(固定資産税の軽減措置)が適用されなくなります。その結果、小規模住宅用地(200㎡以下)では最大6倍、一般住宅用地(200㎡超)では最大3倍の固定資産税が課されることになります。
なお、空き家の管理状態が良好で、周辺環境に悪影響を及ぼさない場合は、これまで通りの税率が適用されます。

 

関連記事:固定資産税が6倍になる空き家はいつから増える?検討したい対策3選

空き家の活用なら空き家ZERO

 

空き家の固定資産税が増額される流れ

 

空き家の固定資産税が増額されるまでには、いくつかのステップがあります。一度に税金が6倍になるわけではなく、自治体による指定から始まり、段階的な措置を経て最終的な増額に至ります。固定資産税が増額される具体的な流れを見ていきましょう。

指定

自治体による空き家の状況把握から始まります。担当者の見回りや、近隣住民からの通報により、管理状態の悪い空き家が発見されると、「特定空家」または「管理不全空家」としての指定を受けることになります。指定された時点では、まだ固定資産税は増額されません。

助言・指導

指定を受けた後、自治体から空き家の所有者に対して適切な管理を促す助言・指導が行われます。具体的には、建物の修繕や庭木の手入れ、ゴミの撤去など、問題のある箇所の改善を求められます。この段階で適切に対応すれば、指定を解除することも可能です。

勧告

助言・指導に従わず、改善が見られない場合は、より強い措置として勧告が行われます。勧告を受けると、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、翌年度から固定資産税が最大6倍に増額されます。

命令

勧告後も改善がない場合は命令が出され、所有者には50万円以下の過料が科せられる可能性があります。この段階になると、行政による強制的な措置も視野に入ってきます。

行政代執行

最終手段として、行政が強制的に必要な措置を講じる行政代執行が実施されます。この場合、解体費用などすべての費用が所有者に請求されることになります。

 

関連記事:いらない空き家を放置するリスクとは?処分方法と売却時の注意点

 

オーナー様の負担金は0

空き家活用で収益化するなら

にご相談ください

空き家の固定資産税が増額されるタイミング

 

空き家の固定資産税が実際に増額されるのは、自治体から「勧告」を受けた翌年度からです。具体的な時期を理解しておくことで、適切な対応を取ることができます。
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税され、4月から翌年3月までの期間に対して納付します。例えば、2024年6月に勧告を受けた場合、2025年1月1日を基準として固定資産税が算出され、2025年度分(2025年4月~2026年3月)から増額されることになります。
増額の幅は、土地の広さによって異なります。200㎡以下の小規模住宅用地の場合は最大6倍、200㎡を超える一般住宅用地の場合は最大3倍となります。例えば、評価額1,000万円の小規模住宅用地であれば、年間の固定資産税が約2.3万円から14万円に跳ね上がる計算です。
このように、勧告を受けてから実際の増税までには一定の期間があります。その間に必要な改善措置を講じれば、増税を回避できる可能性もあります。

 

関連記事:空き家に関する税制の改正について解説

空き家に対する増税を防ぐ方法

 

空き家の固定資産税増額を回避するためには、早めの対策が重要です。自治体からの指導を受ける前に、または指導を受けた初期段階で適切な対応を取ることで、増税を防ぐことができます。具体的な対策方法を見ていきましょう。

行政の指示に従い改善する

自治体から助言・指導を受けた場合は、速やかに対応することが重要です。建物の修繕や庭木の手入れ、ゴミの撤去など、指摘された箇所を改善することで、特定空家等の指定を解除できます。日頃から定期的な維持管理を行うことで、指定自体を回避することも可能です。

空き家と土地を売却する

将来的な活用予定がない場合は、売却を検討するのも一つの選択肢です。空き家付きの土地として売却することで、解体費用を負担せずに済みます。

立地条件が良好な物件であれば、比較的スムーズに売却できる可能性が高くなります。専門の不動産会社に相談することで、適切な売却方法を見つけることができます。

解体し売却する

老朽化が進んでいる場合は、解体して更地にしてから売却する方法もあります。解体費用は必要になりますが、更地の方が購入希望者の選択肢が広がり、売却しやすくなるケースもあります。

ただし、更地にすると住宅用地の特例が適用されなくなるため、売却までの期間を考慮して判断する必要があります。

 

関連記事:空き家を売らない9つの理由を詳しく解説

賃貸物件・駐車場として貸し出す

空き家を活用する方法として、賃貸物件や駐車場として運用する方法があります。必要に応じてリフォームを行い、賃貸住宅として活用することで、定期的な収入を得ることができます。

また、立地によっては解体して駐車場として貸し出すことで、維持管理の手間を減らしながら収益を上げることも可能です。

空き家の固定資産税増税に備えた対策を始めましょう

空き家の活用なら空き家ZERO

 

空き家の固定資産税増額は、2023年12月の法改正により、管理不全空家も対象となりました。増額は自治体からの勧告を受けた翌年度から適用され、最大で6倍になる可能性があります。
しかし、早めの対策を講じることで増税を回避することは可能です。自治体からの助言・指導があった場合は速やかに対応し、建物の修繕や維持管理を適切に行うことが重要です。
また、将来的な活用予定がない場合は、専門家に相談して売却や賃貸活用を検討することをお勧めします。「空き家ZERO
のような空き家活用サービスを利用すれば、リフォーム費用や維持管理費用を負担することなく、賃貸運用や売却を進めることができます。
空き家の放置は税負担の増加だけでなく、様々なリスクを伴います。この機会に、ご所有の空き家について今後の活用方法を考えてみてはいかがでしょうか。

 

オーナー様の負担金は0

空き家活用で収益化するなら

にご相談ください

この記事の監修者

寺澤 正博

サワ建工株式会社 代表取締役

一級建築施工管理技士

二級建築士

高等学校を卒業後、東京トヨペットに3年間勤務。その後、「お客様の気持ちに寄り添った工事をしたい」という思いから独立をし、1989年にサワ建工株式会社を設立。空き家事業だけではなく、新築工事やリフォーム、不動産業など、人が安心して暮らせる「住」を専門に約30年間、東京・埼玉・千葉を中心に地域に根付いたサービスを展開している。東京都の空き家問題に本格的に取り組むべく、2021年から「あき家ZERO」事業を開始。空き家を何とかしたい、活用したいと考えている人へサービスを提供している。

ご相談窓口
0570-03-1088
受付時間 9:00〜17:30(日曜・祝日除く)