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空き家に税金はかかる?維持費を抑える方法も解説 | 空き家の活用・運用なら空き家ZERO
COLUMN

空き家に税金はかかる?維持費を抑える方法も解説

公開日 2023.11.29 更新日 2024.04.12

「空き家にかかる税金の種類は?」
「空き家にかかる税金は誰が払う?」
「空き家の活用パターンを知りたい」
空き家は、たとえ使っていなくても、所有しているだけで維持費がかかります。
本記事では、空き家における税金について、網羅的に解説していきます。
空き家を何とかしたい、空き家を活用して利益を出したいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
 

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空き家とは

空き家とは、居住者や所有者がいない建物のことを指します。
主に住宅で見られ、さまざまな理由で空き家となることがあります。
たとえば、所有者が転居した際に元の住居を放置したり、所有者の死亡や相続問題により所有権が明確でないままになったりすることが多いです。
また、高齢化によって空き家が増加することも問題となっています。
空き家は、地域の景観や街づくりの質の低下、防犯上の問題、建物の劣化や倒壊の恐れなど、さまざまな社会問題を引き起こす可能性も。
地方自治体や住民団体は、空き家対策を行い、空き家の再利用やリノベーションを促進する取り組みを行っています。

 

関連記事:空き家はどうするべき?方法やお得になる制度を紹介

空き家にかかる税金

空き家の定義がわかったところで、いよいよ空き家にかかる税金について見ていきましょう。
基本的には、以下の2つが挙げられます。

  • 固定資産税
  • 都市計画税

それぞれ解説していきます。

 

関連記事:空き家の固定資産税が6倍になる理由と軽減措置を継続する方法

固定資産税

まず紹介する税金が「固定資産税」です。
固定資産税は、市町村が決めた土地の価値である「課税標準」×1.4%として算定します。
なお、市町村によって税率が異なることがあります。
また、固定資産の課税標準額が土地なら30万円、建物なら20万円に満たなかった場合は課税されません。

都市計画税

次に紹介するのが「都市計画税」です。
都市計画税は、市町村が決めた「課税標準」×0.3%として算定されます。
なお、市町村によって税率が異なることがあります。
都市計画税は空き家にかかる税金の一部であり、所有者が都市計画に貢献することが期待されています。

空き家にかかる税金は誰が払う?

空き家の固定資産税の納税義務者は、空き家の所有者であり、所有権が登記上の1月1日時点の所有者が納税義務を負います。
もし所有者が故人であれば、相続人が納税義務を負うことも押さえておきましょう。
また、不動産が年の途中で売買された場合、固定資産税の負担割合は売主と買主の間で登記の移転日に応じて取り決められるのが一般的です。
このように、納税義務者は所有者によって異なり、売買によって負担割合が決まります。

 

関連記事:空き家を管理する方法と注意したい潜在リスク・コストと対策方法

特定空き家に認定されるデメリット

空き家の定義は「1年以上住んでいない、または使われていない家」です。
これは「空家等対策特別措置法」によって定められており、判断基準としては、人の出入りの有無や、電気・ガス・水道の使用状況、物件の管理状況、所有者の利用実績などが挙げられます。
つまり、長期間空き家として放置されている家や、利用されずに放置されている家が、空き家とされるわけです。
そのなかでも、行政によって認定される「特定空き家」なるものが存在します。
その特徴は以下の通りです。

  • 建物の破損や倒壊で保安上の危険がある
  • ゴミの放置による異臭や動物・虫の繁殖など衛生上有害である
  • ゴミや落書きの放置や立木・雑草の繁殖など景観を著しく損なう
  • 不審者の侵入や落雪など生活環境の保全に著しい悪影響がある

「空家等対策特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法)」によると、以下のように定義されています。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等

ここからは、特定空き家に認定される以下2点のデメリットについて見ていきましょう。

  • 認定されると固定資産税が高くなる
  • 行政からの勧告に応じない場合にペナルティがある

それぞれ解説していきます。

 

関連記事:放置空き家の割合・放置に潜むリスクと有効活用のための解決策

認定されると固定資産税が高くなる

特定空き家に認定され行政から勧告を受けると、土地の固定資産税の優遇措置が外され、固定資産税が最大6倍にはね上がる可能性があります。
通常は空き家に対して特別措置があるため、固定資産税が軽減されますが、特定空き家の場合はそれが適用されず高額な税金を支払うことになります。
所有者は経済的な負担が増加するため、早急な対策・利用計画の検討が求められるでしょう。

行政からの勧告に応じない場合にペナルティがある

特定空き家に認定されるデメリットのひとつは、行政からの勧告に応じない場合にペナルティが課されることです。
行政からの指導・勧告・命令に従わない場合、最初の段階では50万円以下の過料が課される可能性があります。
しかし、これらの指導に従わない状態を継続すると、最終的には行政代執行を受ける可能性もあるため、所有者にとっては追加的な経済的負担や法的手続きの面倒が生じるデメリットがあります。

 

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空き家の維持費を抑える方法

空き家の維持費を抑える方法としては、まずは有効活用するという案があります。
たとえば、賃貸や民泊などの収益を得ることで、維持費をカバーすることができます。
また、自治体が提供している補助金や助成金の制度を活用することもおすすめです。
これらの制度を活用することで、空き家の改修やリフォームにかかる費用の一部を補助してもらうことが可能です。
さらに、空き家を売却することで、将来的な維持費の負担を軽減することも考えられます。

 

関連記事:空き家の年間の維持費は?コストを抑える方法も紹介

空き家の活用パターン

ここからは、3つの空き家の活用パターンについて、網羅的に解説していきます。

  • 建物をそのまま利用する
  • 建て替える
  • 更地にする

それぞれ確認してください。

 

関連記事:空き家の運用方法や注意点を紹介

建物をそのまま利用する

まずは、現状の建物を利用するパターンです。
空き家を現状の建物として利用する場合、再利用やリノベーションが行われます。
これにより、空き家が放置されることなく、新たな活用方法が見つかることがあります。
たとえば、空き家を賃貸物件や宿泊施設としてリノベーションすることで、地域の観光振興や経済効果を生み出すことが可能です。
また、公共施設や共同住宅、店舗などの用途に転用することもできます。
これにより、地域の賑わいや活性化に寄与することが期待されています。
ただし、耐震性や法規制などの点に留意しながら、建物の状態や利用ニーズに合わせた計画が必要です。

建て替える

次に、建て替えるパターンです。
空き家を建て替える場合、まず現状の建物を解体し、新たな建物を建てます。
建て替えには、地域の建築基準や法規制に適合する必要があります。
また、周辺環境や景観に配慮しながら、建物のデザインや機能を検討することも重要です。
建て替えにはコストや時間がかかるため、計画段階で予算やスケジュールを慎重に考慮する必要があります。
しかし、空き家の建て替えにより、地域の景観や街の魅力を向上させることができます。
また、耐震性や省エネ性など、安全性や快適性の向上も図れるでしょう。

更地にする

最後に、更地にするパターンです。
空き家を更地にするとは、現状の建物を解体し、あった建物をなくすことを意味します。
この手法は、建物が老朽化しているか、再利用や建て替えが難しい場合に適用されます。
更地にすることで、新たな用途や開発計画が可能となりますが、周辺環境や法規制にも配慮しましょう。
また、解体作業にはコストと時間がかかるため、予算とスケジュールの確保も重要です。
更地にすることで、地域の活性化や景観改善に貢献することが期待されますが、再建設や利用計画の検討が必要です。

 

関連記事:空き家の有効活用10選!事例を踏まえて収益化をするアイディアを紹介

空き家にも税金はかかる

空き家にも税金はかかります。
その理由は、その地域に住宅需要を喚起し、街の活性化を図るため。
所有者は空き家税や固定資産税を支払い、放置を防ぐことが求められます。
くわえて都市計画税も存在し、所有者には都市計画への貢献が期待されています。

 

空き家活用のあき家ZEROではオーナー様にとって利益のある空き家活用サービスをご提案・提供いたします。
空き家の活用にご興味がある方はぜひ一度お問い合わせください。

 

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この記事の監修者

寺澤 正博

サワ建工株式会社 代表取締役

一級建築施工管理技士

二級建築士

高等学校を卒業後、東京トヨペットに3年間勤務。その後、「お客様の気持ちに寄り添った工事をしたい」という思いから独立をし、1989年にサワ建工株式会社を設立。空き家事業だけではなく、新築工事やリフォーム、不動産業など、人が安心して暮らせる「住」を専門に約30年間、東京・埼玉・千葉を中心に地域に根付いたサービスを展開している。東京都の空き家問題に本格的に取り組むべく、2021年から「あき家ZERO」事業を開始。空き家を何とかしたい、活用したいと考えている人へサービスを提供している。

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