ご相談窓口(通話料無料)
0120-10-8870
受付時間 9:00〜17:30(日曜・祝日除く)
放置空き家の割合・放置に潜むリスクと有効活用のための解決策 | 空き家の活用・運用なら空き家ZERO
COLUMN

放置空き家の割合・放置に潜むリスクと有効活用のための解決策

公開日 2024.02.14 更新日 2024.04.23

手入れや管理が放置状態にある空き家は倒壊や景観悪化のリスクが高く、「空き家問題」として問題視されています。

空き家状態にある家は適切に管理を続けるか、解体・売却・貸し出しなどの方法で活用する必要があり、国や自治体をあげて空き家問題の解消に取り組み始めています。

この記事では、放置状態にある空き家の現状と、空き家が問題になる理由や「空き家対策特別措置法」について紹介します。空き家を放置しないための解決策についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
 

オーナー様の負担金は0

空き家活用で収益化するなら

にご相談ください

放置されている空き家の現状

総務省統計局では、5年ごとに日本全国の住宅と居住する世帯の状況や土地の実態を把握するために、住宅・土地統計調査を実施しています。

直近の平成30年度住宅・統計調査によると、居住世帯のない住宅のうち、空き家の割合は848万9千戸であり、平成25年の調査から0.1ポイント上昇していることがわかりました。さらに、平成30年の時点で空き家率は総住宅の13.6%と、過去最高の割合になりました。

空き家の内訳と、平成25年比の増減率については以下のとおりです。

 

【平成30年度の空き家の内訳と増減率】

住宅の種類 戸数 増減率
賃貸用の住宅 432万7千戸 0.8%増
売却用の住宅 29万3千戸 4.9%減
二次的住宅(別荘など) 38万1千戸 7.5%減
その他の住宅 348万7千戸 9.5%増

上記の結果では、賃貸用の住宅とその他の住宅が年々増えているとわかります。

「その他の住宅」とは、「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」「二次的住宅」以外の住宅であり、一例として転勤や入院のため長期にわたって居住者が不在になっている住宅や、建て替えを予定しており取り壊しを待っている住宅が挙げられます。※

 

関連記事:空き家の年間の維持費は?コストを抑える方法も紹介

 

※1参照元:総務省「平成30年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 結果の概要」

空き家の放置は問題になる?

空き家を放置していると、どのようなことが問題になるのでしょうか。4つの問題点について詳しく確認していきましょう。

 

関連記事:空き家の放置リスクとは?手放したい方におすすめの処分方法5選

理由①老朽化による危険性が高いため

空き家のまま放置していると、メンテナンスや修繕が行き届かず雨漏りやヒビ割れによる老朽化の促進が考えられます。

特に近年では地震や台風、豪雪や豪雨のような災害により建物に被害が発生し、建物自体の倒壊リスクも問題視されています。

地震や地盤の液状化によって強度が失われた建物は、修繕や建て直しを施さなければなりません。それでも放置し続けると、さらなる自然災害によって破損や汚損が進んでしまうのです。

理由②犯罪やいたずらに利用されるリスクがあるため

空き家は雨風をしのぎ、人目に触れないことで犯罪の温床となる可能性もあります。

犯罪者にとっては犯罪行為を行うために身を隠す必要があり、人の目が届きにくい空き家が格好の隠れ場所となってしまうのです。

犯罪者の隠れ場所以外にも、室内への不法侵入やいたずらに利用されるリスクがあり、室内への落書きや火遊びから事故につながるおそれがあります。

理由③地域の景観を損なうため

空き家が比較的新しい状態であれば問題はありませんが、老朽化するほど周辺環境から浮いてしまい景観にも悪影響となります。

例えば、放置状態にあり草木が生い茂って、建物と一体化したような見た目になってしまうと、きれいに整頓され整えられた街並みからは浮いてしまいます。

観光のために整備されているエリアでは、特に空き家の存在が街の景観を乱すおそれがあるため、適切に管理を続けなければなりません。

理由④近隣住民とトラブルが発生するリスクがあるため

空き家の存在が、近隣とのトラブルを招くケースも少なくありません。

犯罪やいたずらのリスクがあるだけではなく、空き家内部の管理不足により火事が発生し、周辺にも延焼して被害を出したケースがみられます。また、雑草の繁茂によって蚊やハチのような害虫が発生したりするトラブル事例もみられます。

空き家の建材の一部や、庭木が隣家にはみ出してトラブルになる例もあるため、空き家を所有する際には近隣住民への配慮が必要です。

放置した空き家に課される「空き家対策特別措置法」とは

「空き家対策特別措置法(空き家法)」とは、放置状態の空き家に起こりうる問題を解決し、建物の再利用や処分を促すために創設された法律です。

空き家法では、空き家の定義を定めたうえで、各自治体に空き家の確認と調査を行う権限を認めています。そのうえで、2023年12月13日には「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行され、空き家の所有者と国、自治体への責務強化が定められました。

空き家が適切に管理されず倒壊のおそれや景観を損なうリスクが高まると、「管理不全空き家」「特定空き家」に認定されます。

管理不全空き家・特定空き家は一般の住居に適用されている固定資産税や都市計画税の軽減措置が適用外となるため、税の負担が大きくなってしまう点にも注意が必要です。

ここからは、管理不全空き家から特定空き家に指定されるまでの流れを確認していきましょう。

 

関連記事:空き家の解体に補助金が使える?その理由と条件について解説

①改善を求められる

空き家の存在が確認されると、自治体ごとにそれぞれの空き家の状態や居住実態の把握に取り掛かります。

具体的には、空き家の所有者に対して建物の除却や修繕、敷地内の立木の伐採や周辺の生活環境の保全に配慮するよう助言や指導を実施します。

居住者や所有者のいない空き家となってから、1年以上〜一定期間が経過すると「管理不全空き家」として認定される場合があります。管理不全空き家は行政による指導や助言の対象となり、指示に従わなければ次の段階である勧告に移ります。

②勧告を受ける

助言を行ったにも関わらず、その空き家の状態が改善されていないと認められたときは、猶予期限を設けたうえで必要な措置をとる旨を勧告します。

勧告は命令の前段階であり、特定空き家の所有者は罰金や固定資産税の特例除外リスクを考慮しなければなりません。

勧告では、「空き家の敷地が固定資産税等の住宅用地の特例から除外される」「周辺の生活環境を保全するために必要な措置を講じる」などの旨が所有者に伝えられます。

ただし、勧告を受けてすぐに特例が外されるわけではなく、改善に要する「相当の期間」を設けたうえで勧告措置となるため、改善措置がとられた場合は住宅用地の特例が適用されます。

③命令を受ける

勧告を受けても改善がみられなければ、次の段階として命令が出されます。命令は行政代執行の前段階であり、命令に従わなければ50万円以下の過料(罰金)を支払わなくてはなりません。

④行政代執行が行われる

命令の履行が適切ではない場合、最終段階として行政代執行が行われます。行政代執行の内容としてはゴミの撤去・庭木の剪定や伐採・建物の解体(除却)などです。

履行が適切ではないケースは以下のとおりです。

 

【行政代執行の対象となるケース】

  • 命令が適切に履行されないとき
  • 命令を履行したが十分ではないとき
  • 命令を履行したが期限までに完了する見込みがないとき
  • 特定空き家の周辺環境への影響が大きく緊急性が高いとき

所有者が命令に応じないケースに加えて、命令の履行が不十分または期限を超過するようなケースでは、周辺環境への影響を考慮して行政代執行が実施されます。
 

オーナー様の負担金は0

空き家活用で収益化するなら

にご相談ください

放置した空き家にかかる固定資産税の計算方法

放置した空き家が管理不全空き家に指定されて行政の助言・指導に従わないと、固定資産税や都市計画税に対して適用されている「住宅用地の特例」が除外されます。

住宅用地の特例とは、土地の中に住宅やアパートのような居住用の家屋がある場合、その土地にかかる税を軽減するものです。

通常、固定資産税は土地・建物の固定資産評価額に対して1.4%、都市計画税は土地・建物の固定資産評価額に対して0.3%が課されており、特例を受けると土地にかかる固定資産税が6分の1に、都市計画税が3分の1に抑えられます。

特例が外れると固定資産評価額に1.7%が課税されるため、計算式は以下のとおりです。

 

【固定資産税評価額が土地1,200万円・家屋800万円の場合の課税額】

一般の住宅・空き家

管理不全空き家(勧告前)

土地:1,200万円×1.4%×1/6+1,200万円×0.3%×1/3=円

(2.8万円+1.2万円=4万円

建物:800万円×1.4%=11.2 万円

合計:15.2万円

管理不全空き家(勧告後) 土地:1,20万円×1.4%+1,200万円×0.3%

(16.8万円+3.6万円=20.4万円

建物:800万円×1.4%=11.2 万円

合計:31.6万円

 

関連記事:空き家の固定資産税が6倍になる理由と軽減措置を継続する方法

空き家を放置しないための解決策

ここからは、空き家を放置しないためにできる解決策について確認していきましょう。

 

関連記事:空き家の活用方法10選!空き家を収益化をするアイディアを紹介

①売却する

空き家を手放す方法としては、知人や家族、その他の第三者に売却する方法が考えられます。不動産会社や空き家バンクに登録し、買い手を探す方法もあります。

②貸し出す

売却以外の選択肢としては、建て替えやリフォーム・リノベーションによって介護施設やシェアハウスにする、空き家バンクを経て旅行者や出張による長期滞在者に貸し出すような方法が挙げられます。

③別の用途で活用する

空き家を取り壊して土地を駐車場に整備したり、畑・倉庫・太陽光発電システムの設置場所にしたりする用途変更も可能です。

それぞれの土地や周辺環境によってニーズが異なるため、利用用途をよく考慮したうえで活用を検討する必要があります。

空き家の将来について検討しよう

今回は、放置されている空き家の現状と放置のリスク、管理不全空き家・特定空き家に指定される流れと、固定資産税などの税金について紹介しました。

空き家をそのまま放置すると、メンテナンスが行き届かないためにさまざまなリスクや周辺環境への影響が考えられます。自治体による調査や指導が入る可能性もあるため、空き家になる建物や土地については早めに対策を考えたいところです。

各自治体では、空き家バンクや空き家に関して相談できる行政の窓口が整備され、空き家問題を防ぐための対策が進められています。ぜひこの機会に土地や建物の活用について検討してみてはいかがでしょうか。

空き家活用のあき家ZEROではオーナー様にとって利益のある空き家活用サービスをご提案・提供いたします。
空き家の活用にご興味がある方はぜひ一度お問い合わせください。
 

オーナー様の負担金は0

空き家活用で収益化するなら

にご相談ください

この記事の監修者

寺澤 正博

サワ建工株式会社 代表取締役

一級建築施工管理技士

二級建築士

高等学校を卒業後、東京トヨペットに3年間勤務。その後、「お客様の気持ちに寄り添った工事をしたい」という思いから独立をし、1989年にサワ建工株式会社を設立。空き家事業だけではなく、新築工事やリフォーム、不動産業など、人が安心して暮らせる「住」を専門に約30年間、東京・埼玉・千葉を中心に地域に根付いたサービスを展開している。東京都の空き家問題に本格的に取り組むべく、2021年から「あき家ZERO」事業を開始。空き家を何とかしたい、活用したいと考えている人へサービスを提供している。

ご相談窓口(通話料無料)
0120-10-8870
受付時間 9:00〜17:30(日曜・祝日除く)